第1条(適用範囲)
本規約は、株式会社インフラトップ(以下「乙」という)が提供するサービス「DMM WEBCAMP DX研修」のセミナー研修の利用(以下「本サービス」といいます)について適用する。本サービスの利用を希望する企業・法人団体・個人(企業・法人団体に所属する役職員を含み、以下総称して「甲」といいます)は、本規約をよく読み、理解し、同意した上で申込み、利用するものとします。乙は、甲が本サービスを利用したときは、本規約に同意しているものとみなす。
第2条(提供する役務の内容等)
- 乙は、甲に所属する役職員のうち、本サービスにより学習指導を受ける者(以下「受講者」)に対し、本規約及び別途定める取り決め等(以下、総称して「本契約」という)に基づき、プログラミング等の教育、指導、講義並びに学習教材及び学習環境の提供、プログラミング等の知識や技能の活用方法の教育、指導、講義等(以下、「セミナー研修」という。)を行う。なお、乙は本サービスの受講コース毎で適当な学習指導方式を取るものとする。
- 乙による受講者へのセミナー研修提供は以下のいずれかの方法によって提供する。
- 乙が指定したWebツールを利用したオンラインで実施する方法
- 甲が指定し、乙が合意した会場で対面で実施する方法
- 乙は提供された会場・設備・機材をセミナー研修提供目的以外で利用してはならない。
- 甲は受講者をして、乙が受講者の受講状況を甲に対して適宜レポーティングすることをあらかじめ承諾させる。
第3条(本サービスの利用)
甲は、別途乙の指定する期日までに、本サービスを受講する受講者の情報を、別途乙の指定する方法により提供し、乙はこれらの情報に基づいて特定された受講者に対して本サービスを、乙の指定する方法により提供する。
第4条(学習指導に関する事項の決定)
- 甲は、本契約締結に際して、カリキュラム等、学習指導期間、学習指導開始日を定めるものとする。
- 前項に定める学習指導期間の決定に際し、甲の希望する学習指導期間が乙の定める定員上限に達している場合、乙は甲に対し、学習指導開始日変更の相談や本契約締結の拒否を行うことができるものとする。
第5条(乙の事情による学習指導の変更等)
乙は、甲に事前に通達し、合意した上で、学習指導日程、時間、講師、使用ツール、講義内容、使用学習教材等を変更・中止することができる。
第6条(本サービスの利用申込み、支払い、キャンセル)
- 甲は、乙が指定する方法により、本サービス利用契約の申込みを行うものとする。
- 乙は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとする。
- 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
- 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- 甲又は受講者において、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を行なっていると乙が判断した場合
- その他、乙が利用登録を相当でないと判断した場合
- 甲は、乙が送付する請求書に指定された方法、期限を遵守して、本サービスの利用料金を支払うものとする。
- 甲の事情により本サービスの利用を中止・キャンセルする場合は事前に乙に通知するものとする。
- 乙が申込みを受領した時点で、本サービスに係る契約が成立するものとし、当該契約成立後にキャンセルを申し出た場合、甲は申込時点にて定めた料金の金額を一括で乙に支払うものとする。
第7条(外部サービスの利用)
- 甲は、本契約期間中、本サービスの利用に伴い外部サービスを利用することがある。外部サービスの利用については、各外部サービスの利用規約等に従うものとし、当該利用規約の変更等により本サービスの一部又は全部の利用が制限される可能性があり、甲は予めこれに同意する。
- 外部サービスの利用にかかる費用は、甲の負担とする。
第8条(責任の範囲)
- 甲は、本契約に基づき乙から役務提供を受けるにあたって、又は、本契約に付随する手続にあたって乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害の全て(弁護士費用及びその他実費を含む。)を賠償しなければならない。
- 甲は、甲が乙による役務提供を受けるにあたり、外部サービスの利用をすることができる。この場合、乙は、甲に対し、外部サービス業者による債務不履行、不法行為責任について責任を負わない。
- 乙は、本サービスが甲又は受講者の特定の目的に適合すること、本サービスが甲又は受講者の期待する商品価値、正確性および有用性を有すること、受講者によるオンライン講座の利用が甲又は受講者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、ならびに、本サービスに不具合が生じないことについて、何ら保証しないものとする。
- 甲は、受講者が本サービスを利用するにあたり、受講者の不法行為、債務不履行により、乙に損害が発生した場合には、その損害の一切につき、賠償責任を負担する。
第9条(指導中に発生した成果物の著作権)
- 甲は、学習指導中又は学習指導に関連して新たに発生したプログラムコードその他の著作物に関する著作権等の知的財産権について、乙がこれらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、本社又は本サービスの宣伝告知(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれる。)その他乙の事業のために、あらゆる態様で利用できることについて、同意するものとする。
- 甲は、前項の著作物に関し、乙及び乙から権利を承継し又は利用を許諾された者に対し著作者人格権を行使しないこと、及び受講者をして行使させないことについて同意するものとする。
第10条(権利譲渡等の制限)
- 甲は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、貸与し又は担保の目的に供することはできない。
- 乙は、本サービスにかかる事業を他に譲渡した場合(乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含む。)、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利、義務及びその他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、甲は、かかる譲渡につき同意するものとする。
第11条(禁止行為)
- 甲は、受講者が学習指導を受けるにあたって、以下の各号の行為を行ってはならず、また受講者をして行わせてはならない。また、甲は、乙が受講の方法等について指示をしたときは、これに従うものとし、また受講者をして従わせるものとする。
- セミナー研修の録画、録音・写真撮影等
- 乙の配信データ等の教材又はこれらを複製したものを他人に販売・贈与・交換等他人に譲渡する行為及び有償無償を問わず他人に貸与する行為
- 本契約の期間中及び本契約終了後における、他の受講者等に対する、退会の勧誘、他の学習塾への入会を勧誘する行為及びこれに類する行為
- 乙による授業を妨害し、他の受講者、講師、スタッフ等に危害を与える行為、乙若しくは第三者を誹謗中傷し名誉若しくは信用を傷つける行為
- 他人(甲に所属する他の役職員を含む)に対し、自己のユーザー名、パスワード等を譲渡、貸与、利用させる行為
- 他の受講者若しくは乙の運営に支障を与える行為、その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
- 乙は、甲又は受講者が前項に記載されている禁止事項やその他特約事項等に違反する行為をしていることを確認した場合は、受講者に対する学習指導をせず、甲又は受講者による設備・システムの利用及び、セミナー研修の受講等の一切をさせないことができる。
第12条(秘密保持義務)
- 甲及び乙は、媒体の形式を問わず、本契約及び本規約に定める内容において又はそれらに関連して開示され又は知り得た相手方の営業上、技術上その他の一切の秘密情報(乙の提供する教材の内容、学習指導内容及びその方法を含み、以下、「秘密情報」という。)について厳に秘密として保管し、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用、第三者に開示、提供、漏洩、複写、複製してはならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り、開示ができる。
- 本条に基づく秘密保持義務は、次の各号に定める情報については適用されないものとする。
- 秘密情報の提供を受ける以前から公知であったか自らが所有していた情報
- 秘密情報の提供を受けた後に、自らの責に帰しえない事由により公知となった情報
- 秘密情報の提供を受けた前後を問わず、独自の開発により知得した情報
- 秘密情報の提供を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に知得した情報
第13条(免責)
天変地異、ネットワーク上の障害、通常講ずるべきウイルス対策では防止できないウイルス被害その他乙の責によらない事由によって本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、これによって甲に発生した一切の損害について、乙は責任を負わないものとする。
第14条(申込規約の変更)
- 乙は、本規約を予告なく変更することができる。
- 乙は、変更した規約内容を乙の施設内に掲示若しくは乙のホームページ上に表記して告知することにより、甲及び受講者に通知するものとする。
- 変更後の規約は、本規約変更前に契約している者を含む全ての受講者及び甲に対し、最新の改訂日を以て適用されるものとする。
第15条(誠実協議)
本契約及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙は誠実に協議の上、速やかに解決するものとする。
第16条(準拠法及び管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、甲と乙との間における一切の訴訟は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。